JIS Q 27001:2023/AMENDMENT 1:2025においては、以下について規定されています。
詳細は規格書をご確認ください。
箇条4.1
組織の課題が気候変動が関連する課題か決定すること。
箇条4.2
利害関係者が、気候変動に関する要求事項を持つ可能性があること。(注記としての追加)
▼参考情報
日本規格協会『https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Q+27001%3A2023%2FAMENDMENT+1%3A2025』