例えば以下のような、別途審査が発生する可能性があるような変更や認証書の内容が変わる可能性のあるような変更が生じた場合には認証機関に報告する必要があります。
- 既存拠点の拡大/縮小(=拡大/縮小審査)
- 拠点移転(=移転審査)
- 社名変更(認証書の表記変更)
事務局体制や代表者名の変更は報告する必要はありません。
ただし、認証機関からの連絡先の変更が生じる場合には連絡しておく必要があります。
例えば以下のような、別途審査が発生する可能性があるような変更や認証書の内容が変わる可能性のあるような変更が生じた場合には認証機関に報告する必要があります。
- 既存拠点の拡大/縮小(=拡大/縮小審査)
- 拠点移転(=移転審査)
- 社名変更(認証書の表記変更)
事務局体制や代表者名の変更は報告する必要はありません。
ただし、認証機関からの連絡先の変更が生じる場合には連絡しておく必要があります。