公開情報のみを収集しユーザーに提供する行為は、第三者提供には該当しないと考えられます。
ユーザーが取得する行為を提供者が代行しているだけと解釈されるためです。
ただし、公開情報に加えて特定の者しか見れない情報も併せて提供している場合は、第三者提供に該当する可能性があります。詳細は顧問の弁護士などにご相談ください。
【参考情報】
・個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)2-2-1-3」
<https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_thirdparty/#a2-2-1-3>