認定個人情報保護団体の協会員である企業と、プライバシーマークを取得した企業とは、個人情報の取り扱いに関しては同等の水準であるとは一概には言えません。
認定個人情報保護団体の協会員である企業は、その団体が定める個人情報保護に関するガイドラインや規程を遵守していることが求められます。
しかし、これらのガイドラインや規程は団体により異なり、プライバシーマークの基準と完全に一致するわけではありません。
一方、プライバシーマークを取得した企業は、JIS Q 15001(個人情報保護マネジメントシステム―要求事項)という国家規格に基づいて、個人情報の適切な取り扱いと管理体制の整備を認定されています。
したがって、同等の水準(十分なセキュリティが確保されている)と一概には判断できません。