Pマーク(JIS Q 15001)は業種を問わず取得可能ですが、医療・福祉分野の事業者は個人情報保護法の一般規定に加えて厚生労働省のガイドライン等の分野別指針も遵守する必要があります。
Pマークの審査においても、事業者が適用を受ける法令・ガイドラインを正確に把握し、個人情報保護マネジメントシステムに反映しているかが確認されます。
Pマーク取得の準備においては、自組織が適用を受ける分野別指針を事前に整理しておくことが重要です。
Pマーク(JIS Q 15001)は業種を問わず取得可能ですが、医療・福祉分野の事業者は個人情報保護法の一般規定に加えて厚生労働省のガイドライン等の分野別指針も遵守する必要があります。
Pマークの審査においても、事業者が適用を受ける法令・ガイドラインを正確に把握し、個人情報保護マネジメントシステムに反映しているかが確認されます。
Pマーク取得の準備においては、自組織が適用を受ける分野別指針を事前に整理しておくことが重要です。