サーバの運営事業者が、当該サーバに保存された個人データを取り扱わないこととなっている場合には、外国にある第三者への提供には該当しないと考えられています。
「取り扱わないこととなっている場合」とは、契約条項によって当該事業者がサーバに保存された個人データを取り扱わない旨が定められており、かつ適切にアクセス制御が行われている場合等が該当します。
この場合は本人の同意を得る必要はありませんが、保存された個人データの安全管理を図る責任は引き続き自社にあるため、契約内容やアクセス制御の状況、データの保存場所を把握したうえで、必要な安全管理措置を講じることが求められます。