審査において観察事項(不適合には至らないが、改善が望まれる事項)を受けた場合、対応期限は審査機関から明示的に定められないことが一般的です。
ただし、次回審査(サーベイランス審査・再認証(更新)審査等)までに対応を完了し、改善の記録を整備しておくことが望ましいとされています。
対応の進め方としては、不適合と異なり是正義務はありません。
ただし、是正を行わない合理的な理由がなければ是正することになります。
そこで指摘内容を正確に把握したうえで原因を分析し、具体的な改善策を検討・実施します。
改善後は、対応内容と実施日を記録として残します。
観察事項への対応状況は、次回審査時に確認されることがあります。