「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針【JIS Q 15001:2023準拠 ver1.0】」の"J.3.1.1 個人情報の特定"において、留意事項として、自らの事業の用に供している仮名加工情報、匿名加工情報、個人関連情報(提供先の第三者において個人情報になることが想定される場合)も要求事項に基づく対応を行うことが求められています。
留意事項とはされていますが、実際の審査においては当該記述に基づいて指摘などが行われる場合もあるため、特定対象とされることを推奨します。