一般事業者(行政機関等を除く)の場合、以下1~4いずれかの基準に該当する事象を確認した場合に報告が必要です。
1. 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等(またはそのおそれ)
2. 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等(またはそのおそれ)
3. 不正の目的をもって行われたおそれがある当該個人情報取扱事業者に対する行為による個人データ(当該個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等(またはそのおそれ)
4. 個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等(またはそのおそれ)
報告を要する「漏えい等」は以下を含みます。
・漏えい:個人データの外部流出
・滅失:個人データの内容が失われる
・毀損:個人データの内容が意図しない形で変更される、内容を保ちつつも利用不能な状態となる
報告期日や報告方法など詳細は、個人情報保護委員会公式HPをご確認ください。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/