内部監査は独立したプロセスであることが求められるため、ISMSの推進役であるISMS事務局と内部監査員の兼任は、内部監査の有効性を担保できなくなるといった問題が生じます。
また、「自部門の監査は担当しない」ことが原則であるため、内部監査員も一人であると事務局担当者が自身の業務領域の監査員を務めることは独立性の観点から望ましくありません。
ただし、小規模組織では他部門の監査を担当する形で監査員を兼務するケースはあります。
とはいえ、内部監査員が一人の場合は内部監査体制の維持も難しくなるため、他部門の担当者に内部監査員研修を受けてもらう方法も有効です。
LRMでは、内部監査員研修も承っております。
ご希望がございましたら、お気軽に<consulting@lrm.jp>までお問い合わせくださいませ。