各管理策が必須かどうかは、管理策の適用対象が存在する/しないなど合理的な理由に基づき判断され、管理策5.23のクラウドサービスを一切利用していない場合は適用除外とすることも可能です。
その場合は適用除外の正当な理由を適用宣言書に明記する必要があります。
クラウドサービスを何らかの形で利用している場合は、原則として適用対象となります。
現時点でクラウドサービスを一切利用していない場合であっても、昨今の状況を考えるとクラウドサービスを今後利用する可能性は少なからずあると思われますので、適用としてクラウドサービスの選定から利用終了(解約)までのルールを策定して、現在は未実施とするのが現実的と考えます。