死者の情報は個人情報には該当しません。
ただし、財産情報などの情報は、死者に関する情報であっても相続により生存する個人に移る場合は個人情報に該当し得ます。
また、JIS Q 15001:2023規格附属書Bにおいては死者の情報も対象とすることが望ましい旨記載されており、プライバシーマークを取得している場合には、個人情報として理解しておくことが望ましいです。
死者の情報は個人情報には該当しません。
ただし、財産情報などの情報は、死者に関する情報であっても相続により生存する個人に移る場合は個人情報に該当し得ます。
また、JIS Q 15001:2023規格附属書Bにおいては死者の情報も対象とすることが望ましい旨記載されており、プライバシーマークを取得している場合には、個人情報として理解しておくことが望ましいです。