証跏を見せてもらいづらく口頭確認にとどまってしまう場合の対処法としては、一例として次のような案が考えられます。
- 機微な情報を取り扱う部門の監査のみ、別部署の役職者を内部監査員とする
- 内部監査員に対して別途、機密保持の誓約書等を取得する
また、次のようなポイントであればファイルの中身まで見る必要がないため、確認しやすいと考えられます。
- ファイルの保存先が適切であること
- 保管期間通りにファイルが保管されていること
- ファイルの命名規則の順守やフォルダ内が整理されていること
その他、申請やワークフローなどの適切性を確認する場合であれば、内部監査員や被監査者自身がその場で申請することで、他者の機微情報を示さず確認することが可能です。