退職者の情報のうち、マイナンバーに関しては、「保管期限が経過後速やかに削除すること」がマイナンバー法で定められています。
※法令で保管しなければならない期間が経過したら削除するという意図です。
参考: https://www.ppc.go.jp/files/pdf/handbook.pdf
マイナンバー以外の個人情報は、法令等で○年以上保管してはいけないといった要求はありません。
個人情報保護法においても、ISO27001の8.10「情報の削除」の考え方と同様、利用する必要がなくなったら遅滞なく消去することが求められます。