JIS Q 27001:2023/AMENDMENT 1:2025の箇条4.2に注記として記載されている、利害関係者のもつ気候変動に関する要求事項については一例として以下のような内容が考えられます。
社会
- 温室効果ガス排出削減に関する国内外の法規制やガイドラインの順守
- 気候関連財務情報開示(TCFD)への対応
- SDGs目標への貢献
顧客・取引先
- サプライチェーン全体でのCO2排出量の削減
- 環境に配慮した製品・サービスの提供
株主・投資家
- ESG評価向上のための気候変動対策
- 気候リスクを考慮した事業継続計画の策定
地域社会・自治体
- 災害時の事業継続の確保
- 再生可能エネルギーの利用促進
ISMSにおいては、これらの要求事項を整理したうえで、組織のISMSにおいてどのような取り組み・貢献ができるか明確にすることが必要です。