外部事業者(清掃・メンテナンス等)がセキュリティエリアで作業を行う場合も、ISMSで定めることが求められるセキュリティエリア内での作業に関するルール(管理策 7.6)の適用対象となります。
外部事業者(清掃・メンテナンス等)がセキュリティエリアで作業を行う場合も、このルールの適用対象となります。
具体的には、
- 外部事業者の入室可能エリアの設定
- 何か発生した際にトレースできるように入室が確認できる何らかの記録
- 単独での入室なのか立ち合いなどの従業員の同行が必要なのか
- 機器の持ち込み・使用・持ち出しの制限や確認の要否
- 機密保持義務
など、保護すべきセキュリティエリアの重要性の応じた管理を、自組織と外部事業者の役割と責任の分担の中で、自組織のルールや外部事業者との委託契約(管理策 5.20)により定めることになります。