前提として、特定個人情報については、法律上、許容される利用目的の範囲が限定されており、通常の個人情報のようにマーケティング活動などに利用することはできません。(番号法第9条)
例:社会保障分野、税分野、災害対策分野での利用 など
そのため、特定個人情報の利用目的の記載粒度については、「番号法に定められた利用目的のため」といった記載でも問題ないと考えられます。
前提として、特定個人情報については、法律上、許容される利用目的の範囲が限定されており、通常の個人情報のようにマーケティング活動などに利用することはできません。(番号法第9条)
例:社会保障分野、税分野、災害対策分野での利用 など
そのため、特定個人情報の利用目的の記載粒度については、「番号法に定められた利用目的のため」といった記載でも問題ないと考えられます。