「ISO/IEC 27006-1:2024 情報セキュリティマネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項」において、ISMSの対象に含む要員は「組織のISMSの要求事項(ISMSルール)に従って業務を行う人」を対象とする旨が規定されており、現在は客先常駐者などは自組織のISMS適用範囲の要員には含められないと判断される可能性がございます。
また、事業内容についても「SES」や「技術者派遣」などの場合は、「SES管理業務」「技術者派遣管理業務」など、管理業務の範囲の記載にとどめられる可能性がございます。
詳細は各審査機関にご確認、ご相談ください。