箇条9.2.1に規定されている「あらかじめ定めた間隔」とはどの程度の間隔が適切ですか? 2026年09月24日 12:29に更新 明確な規定はありませんが、原則として、少なくとも「年1回以上」(毎年の審査で新たに実施した内部監査の実績が確認できる状態)であることが必要です。 関連 規格要求事項の解釈 内部監査