位置情報のみで個人情報に該当するかは場合によります。
個人情報保護法では、「連続的に蓄積される等して特定の個人を識別できる位置情報」は、それ単体で個人情報に該当するとしており、例えば、会社から自宅への帰宅までの連続した位置情報データは自宅の住所等も特定できるため個人情報と判別される可能性が考えられます。
ただし、そのようなケースでない限り、位置情報単体では個人情報には該当しない可能性が高いです。
また、上記要件にかかわらず、位置情報が他の個人を識別できる氏名などの要素と紐づいている場合には、位置情報も個人情報に該当します。