社会保険の届出書類を本来とは別の行政機関へ送付した事象は、誤送付に当たりますが、送付先が当該従業者の個人情報を適法に保有し得る立場であれば、情報漏えいには該当しないと考えます。
一般的に、漏えいは「本来アクセス権のない第三者による当該情報の閲覧・取得等」を指すことが多く、その基準に照らし合わせると、届出を受理・処理する立場の行政機関への送付は漏えいには当たらないと判断できます。
そのため、個人情報の誤送付に当たるものの、情報漏えいには該当しないと整理いただくのがよいかと存じます。
しかしながら、届出を受領した行政機関で届出に基づいた処理が行われてしまったとのであれば、従業者の情報が想定とは違う情報に処理され、情報の完全性に問題が生じたことになります。
そのため、ヒヤリハットではなくインシデントとして、インシデント報告書で処理いただくべきかと存じます。
そして、今回は結果的に情報漏えいには該当しないものの、誤送付先によっては情報漏えいに該当する可能性もあるためです。
インシデントの分類は、業務ミスで問題ありません。
なお、本来の送付先への手続きが未実施であった点については、誤送付とは別に手続き上の不備として対応・記録しておくことをおすすめします。