個人情報保護管理者の氏名を省略し、職名のみを記載する対応は可能な場合がありますが、「個人情報保護管理者」という名称のみを記載し、氏名・具体的な職名のいずれも記載しない場合は、規格上の要件を満たさない可能性があります。
「個人情報保護管理者」という表記は役割・管理策の名称であり、特定の人物や役職を示すものではないためです。
氏名または職名の記載が求められる目的は、誰が責任者として管理しているかを社内外に明確にすることにあります。
氏名の記載を省略する場合は、「情報セキュリティ事務局 マネージャー」「取締役 CISO」「総務部長」等、責任の所在が特定できる具体的な職名を記載する必要があります。
また、所属についても、法人の代表者表記との整合や社内の担当部署を明確にする観点から、会社名に加えて部署名(事務局名等)まで記載することが一般的です。