利用目的に「広告配信」「広告ターゲティング」「広告効果測定」に相当する記載がない場合、又は記載があっても広告媒体への情報提供や照合を読み取れない場合は、利用目的の範囲内とはいえないため、利用目的の見直しが必要となります。
判断の観点は次の2点です。
- 自社内での分析やご案内にとどまる利用ではなく、外部の広告配信事業者に情報を渡して照合させる取扱いであること
- 本人がポリシーを読んだときに、自分の連絡先が広告配信のために使われることを予測できる記載になっているか
見直しの際には、例として次の内容を利用目的に追加することを推奨します。
- 顧客情報(メールアドレス、電話番号等)をハッシュ化して広告配信事業者に提供し、照合、ターゲティング及び効果測定に利用する場合があること
- 提供先の種別(広告配信事業者等)、提供項目(メールアドレス、電話番号等)及び目的(広告配信、効果測定)
なお、ハッシュ化していることによって利用目的の特定が不要になるわけではないため、ハッシュ化の有無にかかわらず利用目的を確認してください。