ハッシュ化した情報を広告媒体へ提供する場合、同意取得及びポリシーの改定はいずれも必要と判断されるケースが多いです。
ハッシュ化した情報であっても、提供先で他の情報と照合され特定の個人が識別され得る場合は、第三者提供又は個人関連情報の提供として本人同意の取得が必要となります。
具体的な対応は次の2点です。
1. 同意文、同意画面又は規約及びポリシーへの明記により、本人の同意を適切に取得する
2. ポリシー等で「誰が、何を、どの目的で、どの提供先に提供し、どのように照合するか」を本人に説明できる状態にする
ポリシーには、個人データの第三者提供を行う旨、提供する情報の種類、提供先に関する情報及び提供目的を記載してください。
これらは本人が自分の情報の行き先を判断できるようにするための記載であるため、実質上必須の項目となります。