利用しているクラウドサービスごとに、実際にデータが保管されている国名を特定して記載してください。
自社の所在国が日本であっても、再委託先に相当するクラウドサービスのサーバーが海外にある場合は、「日本」のみの記載では不十分となるため、例として「日本又は米国」のように該当する国をすべて記載します。
この対応が必要な理由は、委託先管理の目的が「自社の個人情報を預けるにふさわしい事業者かどうかを評価し、判断すること」であり、保管国まで把握したうえでデータに責任を持つ必要があるためです。
確認方法としては、当該サービスの利用規約、契約書又はセキュリティポリシー等を参照する方法があります。
なお、サービス提供事業者が保管データを利用しない場合は、委託先管理台帳に「保管国」の列を設けて国名を記載すれば足ります。
一方で、サービス提供事業者が保管データを自ら利用する場合は外国にある第三者への提供となるため、本人の請求に応じて提供することとなっている事項(国名、当該国の制度、提供先の保護措置等)を提供できるよう、自社規程に従った対応が必要となります。