利用者が設定した表示名(LINE名)のみを取り扱う場合、通常は個人情報に該当しません。
個人情報保護法第2条第1項の「特定の個人を識別することができるもの」に当たるかどうかが判断軸となり、利用者が任意に設定する表示名は、それ単体では特定の個人を識別できないことが一般的です。
一方で、表示名に本名が設定されている場合や、氏名・メールアドレス・問合せ履歴等の他の情報と紐づけて管理する場合は識別性が生じるため、個人情報に該当します。
表示名単体ではなく、取得・管理する情報の組み合わせを前提に整理してください。
また、個人情報に該当しない場合でも、生存する個人に関する情報であるため、個人関連情報としての位置づけを整理しておくことをおすすめします。
個人関連情報は、提供先が個人データとして取得することが想定される第三者提供の場面で、本人同意の確認が必要となります。
定義と留意点は、個人情報保護委員会のFAQ(個人関連情報の第三者提供の制限等)もご確認ください。
利用規約やプライバシーポリシーを作成する際は、取得する情報を項目ごとに洗い出し、個人情報、個人関連情報、いずれにも該当しない情報に分類しておくと、記載漏れを防ぐことができます。